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合名会社設立

合名会社とは

合名会社とは、社員全員(出資者のこと)が会社の債権者に対して、直接に連帯無限責任を負う会社のことです。つまり、会社が負った責任を会社の資金で負担しきれない場合は、社員個人の財産から負担しなければなりません。設立には資本金額の規定がありませんので資本金1円、社員数1名から設立が可能です。 合名会社は各社員が業務を執行し、会社運営に強く反映している分、責任の負担も大きくなるので、少人数の家族的・個人的な運営目的の会社向きであります。


合名会社の設立手順

①基本事項の決定
・会社の商号
・事業目的
・本店の所在地
・社員(無限責任社員1人以上)
・資本金(規定なし)
・事業年度

②類似商号調査
商号中に必ず「合名会社」の文字を入れることと、同一本店所在地で同一商号の既存会社が存在するかどうかを確認をします。なお、著名な企業の名称使用等の場合は不正競争防止法による賠償請求等に注意する必要があります。


③印鑑証明書、社員全員の個人印鑑証明書を取得


④印鑑発注
商号が決定したら印鑑を作ります。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類を作っておくといいでしょう。
※通常は代表者印は「会社印(実印)」と呼び、3点セットで販売しているところも多くあります。


⑤定款作成
会社の憲法ともよばれる重要な規則を定めた定款を作成します。公証人の認証は必要ありません。


⑥出資金の払込


⑦設立登記申請
管轄の法務局で設立登記申請を行います。無事に登記が完了すれば会社の成立です。


⑧補正
法務局で登記申請書類についての書類不備、誤字脱字等の補正の有無を確認します。補正項目がある場合は訂正印を押すことになるので必要な印鑑を持参すること。


⑨登記事項証明書・印鑑証明書の交付申請
登記が完了すると、会社登記事項証明書、会社印鑑証明書を取得します。 会社設立後の諸手続として税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などの官公署及び銀行へ、必要枚数の交付を受けて届出を行います。


⑩許認可申請
事業運営上、官公署(役所)での営業許可、認可、免許、登録、届出等の必要不可欠な手続がある場合は申請準備を開始します。許認可を必要とする業種それぞれの申請窓口に各種書類を提出します。登記が完了すると、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。


※合名会社の設立は株式会社に比べると、費用も少なく、手続きも簡単で済みます。

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