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定款の作成方法

定款とは

定款とは会社の目的、組織、業務などに関する基本事項を定めた文章で、いわば「会社の憲法」のようなものです。会社を設立する際には必ず作成しなくてはなりません。
定款の記載事項には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。また、作成方法にもいくつかの決まりごとがあり、内容が不適切な場合は訂正や、再作成が必要な場合があるので注意しましょう。株式会社の場合は、定款認証が必要です。

定款の記載事項

1.絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、記載漏れや、法律に違反する場合は、定款そのものが無効となります。
①商号
②目的
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名及び住所
⑥発行可能株式総数
※⑥発行可能株式総数は会社成立時(設立登記時)までに定めればよく、①~⑤は定款認証時までに定めておく必要があります。


2.相対的記載事項
定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載がないと内容が法律的に効力を生じない事項です。
①変態設立事項(現物出資など)
②株主総会、取締役会以外の機関の設置
③株式の譲渡制限に関する定め
④単元株式の導入
⑤取締役の任期の伸長または短縮
⑥監査役の任期の伸長
⑦基準日の設定
⑧取締役会の書面決議


3.任意的記載事項
定款へ記載するかしないかは、会社が自由に選択できる事項です。但し、決めごとを多くしてしまうと、逆に拘束されて柔軟な運営ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
①公告の方法
②事業年度
③取締役、監査役の員数
④役員報酬に関する事項
⑤定時株主総会開催時期
⑥株式の取扱いに関する事項
⑦発起人の引受株数など


定款作成の注意

①定款の用紙と様式には特に規定はありません。
②一般的にWard等のワープロ文字で作成し、A4またはB4のコピー用紙にプリントアウトしています。
③各条文ごとに「第1条(商号)」のようにカッコ書きで条文のタイトルを付けると見やすくなります。
④「公証役場保存用」「会社保存用」「登記簿提出用謄本」の3通を作成します。
⑤製本方法は袋綴またはホッチキスを利用して編綴し、発起人全員の印鑑で割印の押印をします。
⑥定款の最終ページに社員全員が署名捺印又は記名捺印します。
⑦訂正個所がある場合は、訂正個所を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。
定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。
⑧定款の作成が完了したら、表紙の「作成年月日」を記入します。「公証人認証年月日」「会社成立日」は空欄とし、後日記入します。


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