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介護保険事業の申請方法

介護事業を行う場合には、事前に指定申請手続が必要になります。

1:会社設立

介護保険事業者として指定を受けるための要件は、「法人」であることです。個人事業主では指定を受けられません。そのためまずは会社設立をします。
必ずしも株式会社である必要はなく、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等などでも可能です。
手続にかかる時間としては、株式会社であればおよそ準備期間も入れて1ヶ月前後になります。
また、既存法人の場合は、運用している会社定款に介護事業に関する記載がなければ、定款の変更を行い、追記します。

2:申請窓口での面談

申請書類が準備出来たら、行政側の担当者との面談があります。通常、一度の面談で受理される事は難しく、書類の補正も含め数回面談を行なう事になります。面談には事前予約が必要ですので、管轄の行政庁にご確認下さい。

3:指定完了

申請書類が受理されると、審査が行なわれ、そしてやっと指定を受けられます。ですが安心するのはまだ早いです。「現地調査」が指定後3ヶ月以内に行なわれますので、油断せず、施設内を清潔な状態に保つよう常に心がけましょう。

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