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訴訟外での和解交渉

訴訟外での和解交渉に基づいて過払い請求をすることができるか?


貸金業者にもよりますが、裁判外で過払い金の返還に応じてくれる貸金業者もあります。
ですから、過払い金の返還を求めるのには、必ず訴訟をしないと回収できないというわけではありません。
ただし、和解交渉の場合には、過払い金の総額の6割から9割程度の減額した金額で和解を求められるケースが多いのが実情です。
どの程度の減額であれば妥協して和解に応じるかは、債務者個々の判断によることとなります。
もし、過払い金の回収について絶対に減額したくない場合や貸金業者が過払い金の返還に応じてくれない場合にはやはり訴訟を提起するのがよいかと思います。

それでは、貸金業者からの減額の申出は受けるべきでしょうか。
貸金業者に対して訴訟外で過払い金の返還請求をするとほとんどの業者が減額を要求してきます。
この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟となれば圧倒的に貸金業者側が不利です。
よって安易に減額要求に応じる必要はありません。
けれども例外もあります。
つまり多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては、例えば過払い金を他の債権者への返済に充てるなどの事情がある場合です。
特に過払い金の回収を急いで必要としないのであれば、強気の姿勢で臨んで差支えないでしょう。

次に一度、和解をした後に過払い金返還請求をすることはできるのでしょうか。
例えば、一度、貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していた場合です。
このように利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は過払い金の返還請求をすることができます。
なぜなら、利息制限法を超過する利息の約定は無効となり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規です。
そしてこれに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。

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