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過払い金返還請求Q&A

過払い金返還請求にまつわるご質問にお答えします。


Q.ブラックリストとは何のことですか?

A.ブラックリストとは、民間の信用情報機関が個人の信用情報を収集して作成しているデータベース(名簿)のことを指します。
けれども実際に「ブラックリスト」という名称のデータベースが存在するわけではありません。


Q.ブラックリストに一度載ると一生借り入れができなくなってしまうのですか?

A.ブラックリストに載ると新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入したりすることができなくなります。
よく、ブラックリストに載った事実が住民票や戸籍に記載されるのではないか、国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなるのではないか、国民年金の支払いがされなくなるのではないか、心配される方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
但し、賃貸契約にも影響はありませんがクレジットカードを利用して家賃を支払う必要がある場合は、新規の賃貸契約が締結できない可能性はあります。
また、すでに組んでいる自動車ローンは、そのローンの支払いが遅れたりしない限り、ブラックリストに載っていたとしても自動車がローン会社に引き揚げられることはありません。
つまり、ブラックリストに載ってしまうと新規にお金が借りられなくなったり、カードを利用することなどはできなくなりますが、それ以外の日常生活にはほとんど影響はないといっていいでしょう。
それに貸金業者との取引終了からおよそ5~10年が経過すると事故情報を含めて個人信用情報は削除されます。つまり、一生ローンを組んだり、カードを作ることができないということはありません。


Q.過払い金返還請求は、ギャンブルや買い物で作った借金についてもできるのでしょうか?

A.できます。自己破産をする場合と違い、過払い金返還請求には免責不許可事由がないからです。


Q.過払い金は、返還請求すれば必ず戻ってくるのでしょうか?

A.戻ってきます。
但し、戻ってくるにしても貸金業者によっては様々です。
請求額の満額をスムーズに返還してくれることは稀です。返還請求になかなか応じてくれない貸金業者に対しては、訴訟を起こして返還請求していくことになります。


Q.貸金業者との訴訟で、大阪の簡易裁判所から、「移送の申し立て」に対する決定が届きました。
愛知に住んでいるので、とても応じることができません。

A.過払い金返還請求訴訟は債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができるのですが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由にして貸金業者の本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあります。
このような移送申立てがあった場合は裁判所に反論書(意見書)を提出する必要があります。
意見書の書き方は、タイトル、宛先(裁判所名)、事件名(敷金返還請求事件)、事件番号(平成18年(ハ)第123号事件)、当事者名、提出年月日などに続いて「意見書の趣旨」として「本件移送決定の申立は却下する。との裁判を求める。」として「意見書の理由」を書きます。
なお、「被告は「当事者間の衡平に資する」や「遠い」などと云うが、それらは理由にならない。」 など付記することも可能です。
もし、この意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は移送の決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告の申立てをすることができます。
なお、即時抗告の申し立てをしたにも関わらず、この即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができます。


Q.訴訟提起後に請求金額を訂正することは可能でしょうか?

A.貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合には、まず推定計算により訴訟を提起することになります。
この場合訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて再度計算をすることになりますが、その結果訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことが生じます。
訴状の請求金額よりも、実際の過払い金額の方が多額になった場合は、「訴えの変更」によって」請求を拡張する必要があります(※この場合は追加の印紙代が必要)。
逆に訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合、請求金額を減少することになります。法的には「訴えの一部を取下げ」をすることになります。


Q.貸金業者が「みなし弁済」を主張してきた場合はどうすればいいですか

A.みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超えた金利分でも、ある一定の条件を満たした場合には、特例としてその金利を法的にも認めるとした貸金業法43条の内容のことを言います。
過払い金返還請求訴訟を提起すると、貸金業者からみなし弁済を主張されることがあります。
但し、このみなし弁済が認められるためには、貸金業者は厳格な要件を満たす必要があります。
ですからみなし弁済が認められることはまずないと考えていいと思います。
なお、貸金業者が債務者の無知に乗じてみなし弁済を認めることを前提とした和解契約を締結していたとしても、この利息制限法を超過する利息の約定は無効です。


Q.過払い金返還請求すると、家族や職場の人に知られるのではと心配です。

A.家族や職場の人に知られることはありません。
もし、それでも心配でしたら、司法書士や行政書士、弁護士に依頼して全ての手続き等を司法書士や行政書士、弁護士に行ってもらいましょう。


Q.過払い金を請求したいと思っているが、契約時の書類が手元になくて困っています。

A.債務者の手元に契約時の書類が手元に無くても、貸金業者には取引履歴の開示をしなければならない義務があるので、取引履歴を書面で開示してもらうことができます。


Q.過払い金返還請求を弁護士に依頼すると、いくらくらいかかりますか?

A.金額は弁護士によってさまざまです。
たいてい貸金業者1件につき2~4万円ほどの着手金がかかり、過払い金を返還 できたら、返還された金額の10~20%位が成功報酬として弁護士に支払うことになります。


Q.過払い金返還請求は、借金を完済した後からでもできますか?

A.完済後10年以内であれば過払い金を請求することはできます。


Q.現時点で完済していなくても、過払い金が発生することはありますか?

A.取引状況によりますが、一般的に5~7年以上取引があれば過払い金が発生すると考えてよいでしょう。けれども取引が長ければ、必ず過払いが出るとは限りません。

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