無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

過払い金の簡単な計算方法

過払い金の簡単な計算方法について事例に沿って説明します。


「利息制限法」で定められている適正な利率は年15~20%です。
これに対し、多くのサラ金業者やクレジット会社はこれまで年約25~29.2%の高利息で貸し付けを行っていたのです。
この利息制限法を超える利息を貸金業者が取得するためには、貸金業法43条の「みなし弁済」の厳格な要件をすべて満たす必要があります。
けれどもほとんどの貸金業者は、この「みなし弁済」の厳格な要件を満たしていることはありません。そして利息制限法を超える利息は、取得できないはずなのです。
つまり、利息制限法の上限を超える利息分については無効となり、払う必要のない過払い金なのです。
そのため完済してしまっている場合にはもちろんのこと、現在借金が残っている場合でも5年以上取引がある場合には毎年10%程度余計に払っていた利息で既に元金がゼロになっているにもかかわらず返済を続けている場合が多々あります。
そして払いすぎた利息が戻ってくる可能性が高いと言えます。
以上のことから過払い金返還請求とは、利息制限法上の計算では、元金がゼロになっているにも関わらず返済をしたお金の返還を請求することをいいます。
そこでまずは、利息を計算する方法をチェックしましょう。

◆利息を求めるには?

利息=借りた額×金利÷365日×借りている日数
という風に計算すれば知ることができます。
分かりづらい計算ですので、以下で簡単な例を用いて過払い金を計算する方法を見てみましょう。
例えば、100万円を金利20%で30日借りた場合・・・
100万円×0.2÷365×30日=16,440
となり30日でつく金利は16,440円となります。
しかし100万円借り入れた場合については、利息制限法での上限金利は 15%となっており、金利15%だった場合の利息はは下記の計算によって12329円となるはずです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
br> 100万円×0.15÷365×30日=12,329
→30日間の金利は12,329円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

つまり16,440円-12,329円=4,111円となりますので このケースの場合は、4,111円の過払い状態が起こっているということになります。

この過払い金の計算については、無料でやってくれる事務所なども多くあります。
早めに相談してまずは「過払い状態が起こっているかどうか」確認することから始めてみてはいかがでしょうか?

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、過払金返還相談サポートに掲載されている弁護士、司法書士等の相談窓口の中で過払金返還関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

過払金返還相談サポートに掲載されている弁護士、司法書士等の相談窓口から過払金返還関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。