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過払い金手続き方法と流れ

過払い金手続き方法とその流れとは


過払い金が実際に自分の手元に戻ってくるまでの流れと手続き方法について説明します。
貸金業者にはサラ金、商工ローン、キャッシングカードローン等様々な貸金業者がありますので、取引先によっても流れや手続きは変わってきますが、大まか下記のような流れで手続きをしていきます。
1、過払い状態の疑いがある貸金業者へ「取引履歴の開示」を求める

債権者(貸金業者)に対して受任通知の発送を行い、合わせて取引履歴の開示を請求します。
受任通知とは、弁護士、司法書士等債務者から債務整理を依頼されたことを債権者に通知する文章のことを指します。
この受任通知を発送することで、債権者からの取立てがまずストップすることになります。そして取引履歴を開示させることによって、今まで払いすぎた金利が明確になります。
開示請求をする際の注意点は、後で裁判になった場合に証拠になることを考慮して必ず電話ではなくFAXや郵便などのはっきりと文章が残るもので請求しましょう。

2、取引履歴を元に「金利が適正であったかどうか確認」する

開示された取引履歴によって、払い過ぎた金利を計算し、さらに利息制限法に乗っ取った正規の金利を再計算していきます。
この取引履歴が途中開示の場合には再計算するのに1週間以上かかる場合があります。

3、業者へ過払い金の返還を請求する

利息制限法による再計算結果確定し、借金が0になり、さらに利息を払い過ぎていた場合 には過払い金返還請求のために交渉または提訴を行っていきます。

4、交渉または提訴の結果、過払い金が入金されます。

大まか、このような流れで進行していきますが、業者によっては、悪質な業者もいます。
例えば取引履歴を出さなかったりなどの抵抗を見せて、時間がかかってしまうケースも実際あります。
しかし、これまでの判例を見ても、過払い状態になっていれば、ほぼお金は戻ってきますので弁護士や司法書士に任せて是非とも過払い金を取り戻しましょう。

司法書士は訴訟に必要な書類を作成することや、関連した相談に乗ることができ、一部の裁判では弁護士と同じような業務ができます。
けれども司法書士の場合 140万円を超える裁判は扱うことができませんので、この点については注意が必要です。

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