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過払い金の時効

過払い金に時効はあるのでしょうか?


過払い金返還請求権は「不当利得返還請求権」となります。
不当利得ですので、既に借金の返済を終えた後でも、遡って返還を請求することができます。
けれども永久に返還を請求できるわけではなく、過払い金には時効があります。
これは「借金を返済し終えた時点から10年」とされています。
つまり過払い金返還請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいます(最高裁判所昭和55年1月24日判決(昭和53年(オ)第1129号不当利得金返還請求事件))。
したがって、過払い金返還請求は、約定金利での借金の支払いを終了(完済)した日から10年以内に回収手続きをしなければなりません。
今までは、この時効の起算点(時効は開始する日)については取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」があり、両説が対立していました。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は「取引終了時から進行する」という最高裁判決によって、取引終了時から進行するという解釈になりました。

裁判の判例事例:

利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は2009年1月22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。

過払い金返還請求をしないままでいると、過払い金返還請求権が消滅時効にかかってしまい、過払い分を取り戻せない事になってしまいます。
過去10年間に払い終えている借金でも、もし過払いに当たりそうなものがある場合は、是非一度専門家に相談し確認されることをお勧めします。

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