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過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは具体的にとのような請求のことをいうのでしょうか?


過払い金とは、消費者金融業者に払いすぎた利息のことをいいます。
過払い金は、長期間にわたって超過利息を支払い続けた結果、法律上借り入れ元金が完済となり、それでもなお超過利息を支払っていた場合に多く発生するものです。
つまり元金の返済はとっくに終わっているのに、なぜかいつまでも借金が無くならなかったり、特定の金融業者との取引が長い場合、過払い金が発生しているケースが多くあります。
過払い金返還請求とは、「利息制限法」に規定されている利率を超える利息を支払っている場合、貸金業者からその発生している過払金を回収するための手続のことをいいます。
まず、貸金業者から取引履歴を取り寄せて過払金の額を確認しその上で回収手続きに入ります。この過払金の回収方法には交渉と訴訟があります。
過払い利息を付加した上での過払い金返還請求に対しては、抵抗する貸金業者も多いのが現状です。このような貸金業者に対しては、過払い金返還請求訴訟を行うことが効果的です。
利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払いすぎているのです。

【裁判の判例事例】

・利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、その制限を超える超過利息は法律上残存元本に充当される。
(最高裁判所昭和39年11月18日判決(昭和35年(オ)第1151号)貸金請求事件))。

・債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得の返還を請求することができる。
(最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決(昭和41年(オ)第1281号債務不存在確認等請求事件))。

この確立した最高裁判所判例により、長年高い金利で利息を支払い続けてきた方や、高い金利で借入をして完済した方は、貸金業者に対して過払い請求をすることができます。

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