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社会保険を管轄する役所

日本の社会保険制度は、2001年1月の中央省庁再編により、一元管理されるようになりました。かつては(2000年までは)厚生省と労働省に分かれた管轄でしたが、2001年に厚生省と労働省が統合したことで、全て厚生労働省の管轄となりました。これにより、厚生労働大臣が社会保険(狭義)と労働保険の両方の制度を管轄し、その権限を、労働基準局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長、都道府県知事などに委譲しています。
ここでは、現在の社会保険事務の管轄について、簡単にまとめてみました。

■社会保険の管轄について
社会保険の管轄については、その内容から医療保険等と年金保険に分けられます。

○医療保険等の管轄
・国民健康保険:市(区)町村、国民健康保険組合
・健康保険:健康保険組合、全国健康保険協会
・介護保険:市(区)町村
・高齢者医療:後期高齢者医療広域連合

○年金保険の管轄
・国民年金:市(区)町村
・厚生年金保険:日本年金機構、年金事務所

■労働保険の管轄について
労働保険の管轄については、その内容から労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険に分けられます。
・労災保険:都道府県労働局、労働基準監督署
・雇用保険:都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)

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