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社会保険制度とは何か?

社会保険制度は、日本の社会保障制度(社会保険、社会福祉、公的扶助、保健衛生など)のなかで中核的な存在であり、国民(被保険者)の生活保障のため、疾病・老齢・負傷・失業・死亡など生活を脅かす事由が発生した時に、一定基準の給付を行う保険制度をいいます。これは、個人の努力だけでは対応が難しい経済的損失を、国家または社会が集団の力で救済するという「社会的目的」がある点で、私的保険とは大きく異なる特色を持っています。

■日本の社会保険制度の構成は?
日本の社会保険制度は、大きく分けて、「社会保険」と「労働保険」から構成されます。前者の社会保険には、「医療保険制度」と「年金保険制度」があり、さらに医療保険と密接に関連する「介護保険制度」と「高齢者医療制度」もあります。また、後者の労働保険には、「労働保険制度」と「労災保険制度」があります。
社会保険制度 = 社会保険 + 労働保険
・社会保険・・・医療保険、年金保険、介護保険、高齢者医療
・労働保険・・・労災保険、雇用保険
なお、健康保険、厚生年金保険、労災保険および雇用保険は、一般職域の方を対象とすることから「一般職域保険」と呼ばれ、一方で共済組合等は公務員や私立学校の教職員、団体職員などを対象とすることから「特殊職域保険」と呼ばれています。

■日本の年金保険制度は?
現在、日本の年金保険制度は、国民年金が全国民を対象として給付を行い、また会社員・公務員の方などに対しては、厚生年金保険・共済組合などが国民年金に上乗せして給付を行うという2階建ての仕組みとなっています。
|国民皆年金制度-1961年(昭和36年)
20歳以上60歳未満の国民は、全て何らかの年金制度に属し、無年金の人は存在しないこととなった。
|基礎年金制度導入-1986年(昭和61年)
国民年金と厚生年金が別々に機能していた以前の制度を改め、全国民に定額の基礎年金を支給する「国民年金制度」と、報酬比例年金を上乗せする「厚生年金制度」及び「共済年金制度」に再編成された。

■日本の医療保険制度は?
現在、日本の医療保険制度は、1961年(昭和36年)の国民皆保険制度により、国民は全て何らかの医療保険制度に属することになっています。
・国民健康保険(市町村国保、組合国保)
・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
・組合健康保険(組合健保)
・船員保険
・共済組合
・後期高齢者医療制度 など


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