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自己破産のQ&A

主な免責不許可事由

Q1.自己破産とはどういう制度のことですか?
→自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
 債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。以上のように借金の返済ができなくなった人を救済して、人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。

Q2.自己破産をすると家族や会社など、周りの人に知られてしまいますか?
→自己破産の申立てをすると官報に掲載されます。官報は国が発行する広告のようなもので、裁判所などの小さな掲示板に張り出されるもので、一般の方が目にすることはほとんどありません。官報を利用するのはサラ金業者・裁判所・依頼を受けた司法書士、弁護士くらいでしょう。しかし、家族と同居している場合、裁判所からの通知が届くことは避けられませんので、通知が見られてしまうこともあるかも知れません。

Q3.自己破産をすると持ち家はどうなってしまいますか?
→自己破産すると、持ち家は強制的に売却されるか競売にかけられ、債権者に平等に分配されます。しかしながら、すぐに家を追い出されるというわけではなく、新しい所有者が現われるまでは従来どおりに住み続けることができます。

Q4.自己破産をするのに費用はかかりますか?
→最低でも3万円程度が必要になります。ただしこれは自分で手続きを行った場合の費用になりますので、弁護士や司法書士などに依頼すれば別途報酬を支払う必要があります。

Q5.自己破産の手続き完了までにはどのくらいの日数がかかりますか?
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。そのうち裁判所へ行くのは、通常2回です。

Q6.自己破産をすると、会社をクビになりますか?
→破産しても会社をクビになることはありません。破産したことは官報に掲載されますが、官報を閲覧している会社はごくわずかですから、ほとんどの場合会社にばれることはないでしょう。
仮に、会社が従業員の破産の事実を知ったとしても、それを理由として解雇することはできません。

Q7.サラ金業者などから嫌がらせを受けたりはしませんか?
→業者は貸金業規制法で厳しく取り締まられていますので、嫌がらせを受けることはまずないでしょう。

Q8.自己破産をすると戸籍に記載されますか?
→自己破産しても戸籍には記載されません。ただし、官報に記載されるので破産者の本籍地にある破産者名簿に載ってしまいます。

Q9.自己破産をすると保証人にどのような影響がありますか?
→連帯保証人には債務者本人と同様の責任がありますので、債務者本人が自己破産をして免除されると、今度は保証人に借金の督促が集中することになります。
保証人がいる場合は、自己破産をする前に必ず事情を話して、保証人を含めた債務整理を考える必要があります。

Q10.自己破産をすると銀行取引はできなくなるのでしょうか?
→自己破産をすると信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいますので、7〜10年間は新たに借金をしたり、クレジットカードは作れません。

Q11.子供の借金を親が、親の借金を子供が支払う必要はありますか?
→互いに連帯保証人などになっている場合を除き、親が子供の借金を支払う必要はありませんし、逆に子供が親の借金を支払う必要もありません。

Q12.夫の借金を妻が、妻の借金を夫が支払う必要はありますか?
→日常家事債務といって生活にかかる費用については、どちらか一方が勝手に交わした契約であっても連帯して債務を負うことになっています。
しかし、借金については生活費のための借金であっても、日常家事債務には該当しないという判例が出ていますので、連帯保証人などになっている場合を除き、夫の借金を妻が支払う必要はありません。逆に妻の借金を夫が支払う必要もありません。

Q13.免責を受けた後に発生した収入は債権者に取り立てられませんか?
→破産・免責後に発生した収入は、全て自分のものになりますので、債権者に取られたりはしません。仮に取り立てられても支払う必要はありません。

Q14.自己破産すると生活保護や失業保険、年金が停止されますか?
→生活保護や失業保険、年金は、自己破産したからと言って支払いが停止されるような事はありません。これらの権利は差押さえ禁止となっておりますのでご安心ください。

Q15.退職金があるのですが自己破産するとどうなるのですか?
→自己破産を申し立てる時点で退職金の支給予定額が160万円を超える場合には(金額は裁判所によって異なる場合があります。)裁判所から退職金の一部を債権者に分配するように指示される場合があります。


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