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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士といった専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の返済方法などを決めて和解を求めていく手続のことです。 任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債務者個人で債権者に掛け合っても相手にされないことが多いようです。

任意整理の流れ

①弁護士・司法書士に相談
  ↓
②弁護士介入通知
  ↓
③取引経過の開示
  ↓
④利息制限法に基づく引き直し計算
  ↓
⑤交渉
  ↓
⑥和解成立
  ↓
⑦返済開始


任意整理のメリット

・弁護士、司法書士などの専門科に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立が止まります。
・借金を減額したり、払い過ぎていたお金が戻ってくることがあります。
・任意整理後は、分割払いにしても利息がつかないことがよくあります。
・裁判所を通さない手続きなので官報に載ることがない。
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。

任意整理のデメリット

・ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
・元金自体のカットにはなりませんので、毎月の支払額としては民事再生ほど減額はされま せん。
・1社につき3〜4万円+減額報酬1割程度の費用が発生します。

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