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免責不許可事由とは

 

免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為態様が特に悪質な場合は、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなります。


主な免責不許可事由


免責不許可事由の主な事例としては下記の8つが挙げられます。

1.ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
2.破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合
3.詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
4.裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合
5.7年以内に免責を受けたことがある場合
6.破産法に定める破産者の義務に違反した場合
7.偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの陳述をした場合
8.過去10年以内に免責を受けたことがある場合
以上のようなことが免責不許可の主な事由です。
心当たりのある方は、弁護士や行政書士などの専門家の先生方に正直に話し、協力を願うのが得策です。



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【免責不許可事由】のページをご覧の皆様へ
自己破産の手続きの際の、免責不許可事由にはさまざまな項目があり、実際には免責不許可自由に該当するかが微妙なことも多いのが現実です。裁判所や裁判官によっては基準が違うこともありますので、破産・自己破産の手続きをお考えの方は、法律事務所の専門家に相談することも必要な場合が出てきます。

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