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自己破産申立に必要な書類

自己破産を申立てる場合に必要な書類は、全国の各裁判所によって若干の違いがあります。申立てをされる場合は、管轄の裁判所に問い合わせて確認することをお勧めします。 

手続に必要な書類等

・破産、免責申立書
・陳述書
・財産目録
・2ヶ月の家計表
・債権者名簿
・戸籍謄本(戸籍抄本は不可。申立てから3ヶ月以内のもの)
・住民票(世帯全員の写しで省略のないもの。申立てから3ヶ月以内のもの)
・預貯金通帳等のコピー (過去2年分)


場合によって必要となる書類


■給与所得がある方
・源泉徴収票(直近1回分)
・給与明細書(直近2ヶ月分)

■無職で生活保護を受けていない方
・非課税証明書(市区町村役場で取り寄せる。)

■生活保護、年金、扶助を受けている方
・受給証明書

■自営業(1年以内にやめた方を含む。)
・税金申告書の控え(過去2年分)

■会社代表(1年以内にやめた方を含む。)
・税金申告書(過去2年分)
・決算報告書(過去2年分)

■退職金の支給が見込まれる方
・退職金計算書

■自動車、バイクを持っている方
・車検証、登録事項証明書
・登録事項証明書

■生命保険に加入している方
・生命保険証書

■生命保険に以前加入していた方
・解約払戻金計算書

■不動産を所有している方
・不動産登記簿謄本
・固定資産額評価証明書

■クレジットカードを持っている方
・すべてのクレジットカード

■差押や仮差押をされている方
・裁判所から送付された決定正本 ※戸籍謄本・住民票・固定資産額評価証明書・不動産登記簿謄本は原本を提出します。それ以外はA4判のコピーで提出します。
※持っている財産がすべてなくなる訳ではありませんので、正直に申告して下さい。
※破産申立に必要な書類は、裁判所によって若干の相違がありますので、管轄の裁判所で確認して下さい。


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