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個人民事再生とは

個人民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済する手続です。  ただし、自己破産と異なり全ての借金が帳消しになるのではなく、総債務額の20%で最高額が300万円、又は100万円のいずれか多いほうを3年間の分割で返済することが原則です。


個人民事再生の流れ

①民事再生申立て書類の作成、添付資料の収集
   ↓
②裁判所へ民事再生の申立て
  ↓
③債権額の確定
  ↓
④財産目録提出
  ↓
⑤再生計画案作成提出 
  ↓
⑥再生計画の認可・不認可決定
  ↓
⑦返済開始


個人民事再生のメリット

・借金が大幅にカットされることがあり、毎月の返済が楽になります。
・自己破産と異なり個人の財産も全て残すことが出来ます。
・個人の自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、個人民事再生ではギャンブルの借金でも構いません。
・個人が自己破産した場合、弁護士、司法書士、税理士などは、株式会社の取締役等になれませんでしたが、個人民事再生では、このような仕事の制限が一切ありません。


個人民事再生のデメリット

・ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
・他の債務整理方法と比較して手続きが煩雑なので、全て自分で行うのは困難である。
・官報に載ってしまう。


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