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事業継承の支援体制

事業継承で重要なポイントに、「後継者にいかに事業を引き継いでいくか」という点があります。
中小企業庁は、その引継の際に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」に基づく事業承継円滑化に向けた支援を実施しています。


1.対象者

(ア) 相続による自社株式等の散逸を防止したい非上場中小企業の後継者
(イ) 事業承継に伴い多額の資金ニーズが発生している非上場中小企業の後継者
(ウ) 事業承継税制の適用を受けようとする非上場中小企業の後継者


2.支援内容

(ア) 遺留分に関する民法の特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の民法の特例を受けることができます。1.対象者 (ア)の方に有効な内容です。

① 生前贈与株式を遺留分の対象から除外
贈与株式を遺留分減殺請求の対象外とすることで、相続に伴う株式分散を未然に防止できます。

② 生前贈与株式の評価額を予め固定
後継者の貢献による株式価値上昇分を遺留分減殺請求の対象外とすることで、企業価値の向上を心配することなく、経営に集中できます。

<遺留分とは?>
遺留分とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の権利です。後継者への生前贈与により、非後継者が実際に得られた相続財産が遺留分に足りない場合、後継者は非後継者からその足りない遺留分を取り戻すための請求を受けるおそれがあります。

(イ) 金融支援
事業承継に伴う多額な資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金等)や信用力低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、経済産業大臣の認定を受けることで、以下を利用することができます

① 信用保険の別枠化による信用保証枠の拡大
② 株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付け

なお、②に関しては、親族のみに限らず、親族外の役員や従業員が事業を承継するために自社株式事業用資産を買い取る場合にも利用することが可能です。

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