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障害年金の等級と支給額

障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1級~3級)の基準が定められています。
1級~3級の認定基準は、概ね下記のようになります。

・1級:身体機能の障害または長期にわたる病状により、常時の介護を必要とする程度のもの。
・2級:身体機能の障害または長期にわたる病状により、日常生活に著しい制限を受ける程度のもの。
・3級:労働するにあたって著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

●障害基礎年金の支給額

・1級=966,000円
・2級=772,800円 

障害基礎年金には、18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合、子の加算額が付きます。
子の加算額は、2人目まで(1人につき)222,400円 、3人目から(1人につき)74,100円となります。
※障害基礎年金は1級と2級のみに支給されます。

●障害基礎年金の支給額

・1級=報酬比例の年金額(給与額に応じた年金額)×1.25+障害基礎年金1級(966,000円)
・2級=報酬比例の年金額×1.0+障害基礎年金2級(772,800円)
・3級=報酬比例の年金額×1.0(最低保障額 579,700円)
・障害手当金(3級に届かない人に対する一時金)=報酬比例の年金額×2.0(最低保証額 1,153,800円)
※障害一時金は年金ではなく一時金になります。 また、金額はいずれも平成26年度現在のもので、金額は毎年変わります。

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