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遺族年金の受給資格について

国民年金や厚生年金に加入していた働き手が亡くなった場合、扶養されていた家族は、保障として遺族年金を受けることができます。
遺族年金の種類と受給資格は以下のようになります。

●遺族基礎年金

亡くなった国民年金加入者に、扶養する「18歳未満の子供(未婚)」、または「20歳未満の1級2級の障害者」がいた場合に、18歳(障害者の場合は20歳)になるまでに、配偶者・子供それぞれに遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給するには、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あり、さらに過去1年間(死亡直前の1年間)国民年金保険料の滞納がないことが条件で、この条件を満たしていない場合、支給されないこともあります。

●遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者または被保険者だった者が亡くなったときに、その遺族に支給されます。
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の範囲は、亡くなった被保険者または被保険者であった者が死亡したとき、その者により生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母(兄弟姉妹は入りません)」になります。
支給される遺族の優先順位も同上です。

●寡婦年金

亡くなった国民年金加入者が、25年以上国民年金保険料を納付し、老齢基礎年金などの支給を受けずに亡くなった場合は、その者と生計を共にして結婚生活を10年以上送った妻に60~65才までの5年間、寡婦年金が支給されます。
65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されるため、寡婦年金は支給されません。

●死亡一時金

死亡一時金は、年金保険料を3年以上納めた者が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないまま亡くなってしまった場合に、生計を共にしていた遺族へ支給されます。

※寡婦年金と死亡一時金は、両方を同時に受給することはできません。両方の受給権があっても、どちらか一方を選択することになります。

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