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障害年金の受給資格について

障害年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金に加入している人が、病気や怪我のため、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金制度のことです。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金はすべての国民を対象とした基礎となる年金で、会社などで働く者については、その上に障害厚生年金が加えられます。
障害年金の受給資格を得るためには、以下の要件が必要となります。

・初診日が分かること

原因となる病気や怪我で初めて病院を受診した日を「初診日」といいます。
初診日に国民年金に加入していれば、障害基礎年金の対象となり、厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象となります。
上記の対象となるかどうかは初診日により決定するため、初診日がいつか、というのは非常に大切です。

・保険料を払っていること

年金は保険であり、納めていないと受け取ることができません。
初診日の時点で年金保険料を納めていたかどうかの判断となるので、病気や怪我になったあとに納めても受け取ることができないということです。

・障害の状態に該当していること

怪我や病気の種類によって障害年金がもらえるかどうかの基準があるので、受給するにはその基準に該当している必要があります。

上記の全ての要件を満たしていない場合、障害年金の請求はできなくなります。

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