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医療事件における、診療契約の性質について

下記のように、病院側は、診療契約の成立を基礎として、万が一の時は債務不履行責任を問われる可能性があります。

■債務不履行に基づく損害賠償

もともと医者と患者との間では、書面ではないにしろ、「病気を治してください」、「わかりました、あなたの病気を治療します」という申込みと承諾があり、診療契約が結ばれています。不法行為は契約を前提としませんが、債務不履行責任は、この診療契約を前提として、医療過誤があった場合に、患者と医療側の診療契約上の義務違反とも言えることになり、診療契約に基づく損害賠償請求を求めることも可能になります。

では、この診療契約とは、具体的にどのような性質のものなのでしょうか。診療契約とは、準委任契約である。民法には、売買、賃貸、請負、委任などの契約に関する基本的な規定がありますが、診療契約については特段触れられていません。

そこで過去の判例を調べてみると、診療契約とは、「診療行為を遂行すること自体を内容とする債務を負担するという「準委任契約」である」、と明示している判例があります。
(東京地裁昭和46年4月14日判決)

■準委任契約とは?

当事者の一方が、特定の行為をすることを委託する契約で、仕事や物の完成は約束されていません。期間を定めて何かを依頼し、その期間あることをして、その間に報告をすることが原則です。準委任契約は、法律行為ではない事務の処理を委託するという点で、通常の委任契約とは異なります。ですが、実際は民法656条の委任の規定が準用される形になりますので、ほとんど委任契約と同じ性質を持ちます。

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