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医療過誤で、病院側に追求できる法的責任とは

■不法行為に基づく損害賠償

医療過誤は、交通事故などのように、相手方の過失によって被害者に何らかの被害が加わるという状況と同じ態様であり、このように過失によって第三者に損害を与える行為を民法上「不法行為」といいます。

民法709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

この規定は、不法行為を行った側に損害賠償義務を規定しており、一定の場合に責任を負うことになります。

  • ◎特定の行為が行われたこと。
  • ◎損害が発生したこと。
  • ◎特定の行為と損害との間の因果関係があること。
  • ◎行為者の故意・過失があること。

これらに該当することで、損害賠償責任を負わせることができます。
このように医療過誤では、交通事故と同じように、不法行為に基づく損害賠償義務によって病院側に損害賠償を求めることができるのです。

■債務不履行に基づく損害賠償

また、不法行為のほかに、債務不履行の問題も発生します。もともと医者と患者との間では、書面ではないにしろ、「病気を治してください」、「わかりました、あなたの病気を治療します」という申込みと承諾があり、診療契約が結ばれています。不法行為は契約を前提としませんが、債務不履行責任は、この診療契約を前提として、医療過誤があった場合に、患者と医療側の診療契約上の義務違反とも言えることになり、診療契約に基づく損害賠償請求を求めることも可能になります。

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