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医療事故における「過失」はどう判断されるのか

万が一医療事故が発生し、患者がその被害を受けた場合、債務不履行や不法行為責任に基づき病院側に損害賠償請求を行いますが、その際の病院側の過失の有無は、どのような基準に基づき判断されるのでしょうか。

■医療水準について

まず、過失の有無は、訴訟が行われている現時点ではなくあくまで問題となった医療行為が行われた時点での医療水準に照らし判断されます。判例では「診療当時の臨床医学の実践における医療水準」で判断するとあります。あくまで、学問としての水準ではなく臨床における医療水準が基準となります。

■どの程度求められるのか

例えば、大学病院のような大手医療機関と、小さな農村にある診療所ではおのずと求められる水準に違いがでます。判例においても、その医療機関の医療環境の特性などの事情を考慮すべきとしています。

■説明責任について

医療事故の裁判においても、医師側からの患者に対する説明義務が強く問われるようになってきました。これにより、最近ではインフォームド・コンセントが広く行われるようになった一方で、説明が裁判対策としての形式的なものになってしまい、本当に適切な処置がどれなのかについて、医師が具体的な見解を示さないなどの問題も発生しています。

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