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特許が認められるための条件

特許権はすべての発明に認められる訳ではなく、一定の要件を満たすことが特許認可の条件であると特許法で定義されています。
では、具体的にどのような事が定義されているのでしょうか。

1:産業上の利用可能性があること

工業・商業・農業・漁業などのいわゆる「産業」において、(限定的に医療が含まれる場合もある)利用価値があるものと定義しています。つまり、特許権とはあくまで利用価値があるものが前提となっています。従って自己満足のために特許を出願しても除外されてしまいます。

2:新規性のものであること

「新規性」とは、「出願者以外がまだ誰も知らないもの」であるという事です。ですから、出願する前に公開してしまうと新規性が失われる可能性があるので注意が必要です。

3:進歩性があること

今世に出ている手法で、簡単に作り出せる発明ではないものであるという事です。

4:先に出願された同一の発明がないこと

簡単に言えば、特許は早い者勝ちです。既に出願されているものと同じものは除外されてしまいます。

5:公序良俗に反しないこと

法の秩序を乱したり、道徳観念に反する発明には特許権は与えられません。

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