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特許権と実用新案権の権利行使方法

特許権と実用新案権では、その権利が認められた後に権利行使する際の手順が異なります。

◎特許権の場合

特許庁に対し特段手続を経る事なく、権利を行使することができます。

◎実用新案権の場合

実用新案技術評価を請求してからでなければ、権利を行使することができません。また、実用新案技術評価の内容次第では、権利行使を断念しなければならないケースもあります。なお実用新案技術評価の請求には所定の費用がかかります。

特許権と実用新案権、どっちを登録すればいいの?

特許権と実用新案権のどちらを登録するべきかは、そのときの状況により変わってきます。一般的には権利行使する際の迅速性と安定性を考え、特許を出願する方が圧倒的に多いのが実情です。実際の出願件数をみても、実用新案権の出願よりも特許権の出願の方が数十倍多くなっています。
ではどういった場合に実用新案権を出願するのかと言えば、「早期権利化」を優先したいときです。例えば、カタログや広告などに実用新案権取得と記載し宣伝したい場合等、営業的に権利を行使したいときで、特段権利行使の意思がそれほどない場合は、費用面とスピードから考えて、実用新案登録をお勧め致します。

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