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実用新案と特許では何が違う?

実用新案と特許ではその扱いが違ってきます。では具体的に何が違うのかについて解説していきます。

その1:手続き上の違い

特許は、出願する以外に「審査請求」という手続きが必要になります。つまり審査によって特許査定が得られた場合のみ特許権が付与されます。ですので特許の場合は権利化するまでに最低でも出願してから1年以上はかかります。
これに対し実用新案については審査はなく、出願から6ヶ月程度で実用新案権が付与されます。

その2:保護する対象の違い

特許は「物や方法」(プログラムも含む)を保護の対象としているのに対し、実用新案は「物品の形状、構造又は組み合わせ」を保護の対象としています。
つまり、「コンピュータプログラム、計測方法、製造方法等」に対するアイデアは、特許として出願することになりますが、「日用品の形状、機械の構造、複数品の組合せ等」に対するアイデアは、特許又は実用新案のどちらでも出願する事が可能となります。

その3:権利の存続する期間の違い

特許権:出願日から20年
実用新案権:出願日から6年

その4:費用の違い

特許権:出願費用、審査請求費用、拒絶理由通知に対応する費用など。
実用新案権:出願時の登録料

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