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中国進出を考える皆様へ

中国への進出を考える企業は、今後も増えていくと予想されています。そこで、中国で事業の展開を考える上で、どのような進出形態があるのかについて、中国の法律を交え解説していきます。

◆中国でのビジネス形態◆

中国でのビジネス形態は、大きく分けて次の3つです。

1:駐在員事務所

外国企業の本社の一部としての扱いになり、海外進出の足がかりとしての意味合いが強くなります。

○現地での情報収集活動
○日本本社とのやり取り

などが行えますが、営業活動自体は禁止されています。

2:支店

2005年に改正された会社法により、法律上は外国にある企業は中国国内にも支店を設置することが可能になりました。なぜ「法律上は」かというと、実際にこれを利用して支店の設置ができているのは、大手銀行や保険会社くらいであり、いわゆる一般企業が利用することは事実上困難なようです。

3:現地法人

中国にも日本と同じようにさまざまな法人形態があります。海外進出の際に使える法人設立形態は主に次の3つです。

○独資企業

中国国内に設立する有限責任会社で、海外の資本が100%である企業です。
中国人との連携を必要とせず、海外投資者の意向を積極的に反映することができますが、その反面中国現地でのパートナーがいないというデメリットがあるほか、設立に対する制限も厳しいようです。

○合弁企業

中国と海外と共同で出資して設立する有限責任会社です。
独資企業のデメリットである、中国側のパートナーができることで、現地での事業展開をしやすくできることが最大のメリットです。ですが、もしも撤退する場合は、取締役会の全会一致という厳しい制限があります。

○合作企業

すべて契約により中国側パートナーと権利義務を取り決める形態です。最近ではあまり利用されることはないようです。

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