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アメリカ進出をする場合の、具体的手続きについて

海外で法人を設立する方法は、その現地の法律によって異なってきます。
今回は、アメリカに法人を設立する場合の具体的な流れについて解説します。

◆まずは、進出形態を決める◆

アメリカでは、事業活動の目的や規模、内容によって、

○現地法人(子会社の設立)
○現地支店
○現地駐在員事務所

などのいずれかを選択することになります。
どれにするかについては、裁判所の管轄や税法上の問題も伴いますので、海外の法務に詳しい弁護士、もしくは現地の弁護士などに事前に確認することをお勧めします。

◆法人設立の具体的手続きについて◆

アメリカでは州によって若干の違いはありますが、おおむね次のような手続きが必要となります。

○会社の定款の作成
○雇用主証明番号の取得
○発起人の署名済み定款を州務長官へ所定の登録税・手数料とともに提出
○州当局による会社設立許可証の交付

また、アメリカには株式会社以外に、

○支店
○駐在員事務所
○共同事業体
○有限責任会社
○個人事業主

ほか8つの設立形態があります。
例えば、株式会社や支店は登記が必要になりますが、駐在員事務所は自治体が登記上認識されていないため、州にもよりますが、おおむね登記の必要はありません。

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