無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

外国人との結婚と離婚について

日本人同士の夫婦と比べ、外国人との国際結婚をした場合、文化や考え方の違いからトラブルにつながることが少なくなくありません。結婚する場合においても、ビザ取得のための結婚ではない事を証明するために、さまざまな書類を提出しなければなりませんが、離婚の場合はさらに手続が複雑になります。

国際離婚の具体的な流れ

本来、国籍の異なる者同士の結婚ですから、離婚する際も双方の国で離婚の手続が必要となります。具体的には、日本での離婚が成立後、相手方の国での届出を行います。届出の方法は各国で異なり、まずは大使館等で事前に調べる必要があります。また、配偶者である外国人の本国にて離婚をした場合では、今度は日本における離婚の届出が必要となります。
ちなみに、わざわざ日本に帰国して行なわなくても、その国の日本大使館に届け出れば、その後、本籍地である役場において手続がなされ、日本においても有効に離婚が成立します。
また、離婚をする際にどこの国の離婚に関する法律に基づいて離婚の判断や手続を進行すべきかについては、国籍や居住地によってことなり、事前に国際離婚に詳しい弁護士に相談し確認しておく事が必要です。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、国際離婚・国際男女トラブル相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で国際離婚関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

国際離婚・国際男女トラブル相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から国際離婚関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。