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通常の離婚と国際離婚の違いとは

夫婦の一方が外国人である場合の離婚、すなわち「国際離婚」に関しては、通常の離婚とは違いさらに専門的な知識が要求されます。国際離婚においては、必ずしも日本に離婚に関する管轄、つまり日本において離婚に関する手続を行なえるとは限りません。ある程度紛争化していない協議離婚であれば、他国の手続により円満に解決する事も出来るかもしれません。
ですが、離婚の多くは調停や裁判を利用した紛争状況に陥りやすいため、日本に離婚手続に関する管轄が無いとすれば、他国の裁判手続により解決を行なわなければなりませんので、非常にややこしい問題となります。
これにより、他国の手続を御自身で行うか、あるいは、その国の弁護士に依頼をする必要性が発生してきますが、その国の弁護士等にネットワークがなければ、事実上、その国における手続が手に負えなくなる可能性が高くなりかねません。
また、さらに注意が必要なのが協議離婚を認めない国・州に対して、日本において協議離婚をした旨届け出ても受け付けてくれなかったり、そもそも離婚自体を認めない国に対しては、如何なる方法で日本で離婚をしても、離婚自体は認められなかったりすることがあるということです。
ですから、国際離婚を検討する際には、事前に海外法務にも精通している専門家弁護士等に相談の上、慎重に話を進めていく事が重要になります。

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