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PEの範囲は

事業を行う一定の場所等を恒久的施設といい、一般に「PE」(Permanent Establishment)と略して表現されます。 恒久的施設は、非居住者および外国法人の課税関係を決める上での大きな指標となります。

恒久的施設の範囲については、国内法、租税条約およびOECDモデル条約にそれぞれ規定があり、国内法においては次の3つに区分されています。

①支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫および鉱山・採石場等天然資源を採取する場所など(いわゆる「支店PE」)。

ただし、例外として資産の購入や保管のために使用する場所、あるいは広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究等、その事業の遂行にとって補助的な機能を有する活動を行うためにのみ使用する場所は恒久的施設に含まれないこととされています。

②建設、据付け、組立て等の作業、またはその指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合のその場所(いわゆる「建設PE」)。

③国内に自己のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、これを常習的に行使する者や、商品等の資産を保管し顧客への引き渡しを行う者、あるいは注文の取得等の重要な部分をする者(いわゆる「代理人PE」)。また、代理人等がその事業に関わる業務を独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等は除かれます。

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