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これからの海外進出を検討する際の海外税務について

昨今、日本企業の海外進出はめまぐるしく、大手企業だけでなく中小企業についても積極的に海外に対し事業を拡大しようと動いている。そんな中、当然海外で営業を行なった際の税金の扱いについての問題が生じてきます。

◆PE課税について◆

例えば、日本から中国に出張し、中国にある子会社に対して技術指導などを行なうといったケースは頻繁に起こりえると思いますが、こう言った際にも条件によってはPE課税される可能性が出てきます。
そもそもPEとは、主に税収協定締約国間の課税権を解決するための概念で、外国企業が中国国内に設立した、営業のすべてまたは一部を行う定着した場所を意味しています。

PE(Permanent Establishment:PE)の認定には3つの要素が考慮されます。

①:営業場所(建物、土地など)を有している
②:①の場所が定着したもの、すなわち1つの確定した地点として設立されたものでなければならない
③:企業が当該場所で営業活動を行っている

具体的には、管理機関や工場、作業現場、出先機関などがこれに該当します。
また、非居住者企業が従業員、またはその他の人員を通じて、中国国内で1つの事業または2つ以上の関係事業についてコンサルティング労務を提供する場合も、一定の期間を超えればPEと認定される可能性があります(日中税収協定では、12カ月間に、連続または累計で6カ月を超える場合となっています)
このように、PEと認定されると中国国内で会社組織になっていなくても、中国税務当局から課税を受ける事になります。

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