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外国出願の方法その2:国際出願経由で他国へ移行する方法

外国出願をするには、二通りのやり方があります。今回はそのうちの一つである、「国際出願経由で他国へ移行する方法」について解説していきます。

◆国際出願とはなにか◆

国際出願とは、特許協力条約(PCT)に基づいて行なわれる出願で、単一言語、単一の形式の出願をすることで複数国での国内出願としての効果が生じるというものです。つまり、一回の出願で各国における出願日を確保することができるというとても効率的な制度です。
但し、特許権はあくまで各国の国内法に従って判断されます。そのため国際出願後に各国ごとに翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを原則20ヶ月(延長されると原則30ヶ月)以内に行なう必要があります。国際出願の場合は、先に国内の特許権を取得している必要はなく、最初から国際出願を行なう事も可能です。
国際出願をする事で、出願日が容易に確保出来るという点で、優先権を利用する外国出願よりも便利であると言えます。
また、すべての国際出願に対し、国際調査機関が関連のある先行技術を発見するために行なう調査である「国際調査」が行なわれます。なお、日本語で国際出願をした場合は、日本の特許庁が国際調査機関となります。

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