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外国での特許の必要性について

日本でやっとのことで発明の特許権を得たとして、その発明についてアメリカやヨーロッパなど諸外国においても日本における特許権者が独占出来るのか、という問題があります。考えようによっては、発明に国境はありませんから、国別に考える事なく、日本における特許を他国で認めてくれても良いように感じますが、実際は違います。
日本で得た特許権を外国でも主張したいのであれば、別途外国出願を行なう必要があるのです。

外国出願とは?

自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことを言い、国外出願と呼ぶ事もあります。特許については属地主義(法律の適用範囲や効力範囲を法律が制定された領域内に限定して認める)が採用されており、これについては主要な国のほとんどが締結している「パリ条約」でも「特許独立の原則」としてこのことが確認されています。
ですから、日本で特許が認められてもそれを他国で権利行使したければ、その国の法律に則って再度出願しなければならないという事になります。
ちなみに、特許制度の仕組みは国によって根拠となる法律やその内容が異なるため、日本で認められた特許が必ずしも他国で認められるとは限りません。

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