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育児休業中に利用できる制度

●育児休業給付金

通常、育児休業中は会社から給与が支給されないので、育児休業中の収入減を補うために雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金は、2年間に通算して1年以上の雇用保険加入期間がある人が、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、その育児休業期間中に支給されます。
育児休業期間中に給与が支給されない場合は、「休業前賃金日額の5割相当額」が支給されます。
育児休業期間中に給与が支給される場合は、給付金の額は休業前賃金との割合に応じて減少、もしくは支給されません。
育児休業給付金の申請は、会社または被保険者が行ないますが、一般的には会社がハローワーク(公共職業安定所)で手続します。
休業開始 前に会社に確認しておく必要があります。

●社会保険料の免除

育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料は、会社負担分も労働者負担分も全額免除されます。
社会保険料の免除の対象となるのは、3歳未満の子どもを育てるための育児休業及び会社が制度として設けた育児休業に準ずる休業を取得している会社員です。
免除を受けた場合であっても、健康保険からの給付は通常どおり受けることができ、厚生年金保険料は支払ったものとして将来の厚生年金の年金額に反映されます。
ただし、雇用保険料は、給与が無ければかかりませんが、支給されていれば通常どおりかかります。

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