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育児休業の申出方法
育児休業を希望日から開始するには、取得開始予定日の1ヶ月前までに、開始予定日と終了予定日を会社に申出る必要があります。
申出日が希望日まで1ヶ月を切っている場合は、希望日から取得できないことがあります。
●育児休業の手続きの時に提出する書類
育児休業の手続きをする際は、下記のような書類が必要となりますが、企業によっては、独自に書類を設けている場合もあるので、早めに必要書類を確認する必要があります。
・事業主への育児休業申請書類
・育児休業申出書
・育児休業給付受給資格確認票
・被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付金支給申請書(第1回~第6回)
・養育期間標準報酬月額特例申出書
・育児休業等取得者終了届
・養育期間標準報酬月額特例終了届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
●育児休業期間の変更について
・育児休業取得開始日の繰上げ
出産予定日より早く子どもが産まれたなどの事情がある場合には、1回に限って、育児休業開始日を予定よりも前の日に繰上げることが可能となります。繰上希望日の1週間前までに申出ることが必要です。
繰上希望日まで1週間を切っている場合は、希望日から取得できない場合もあります。
・育児休業終了予定日の繰下げ
育児休業終了予定日が、子どもが1歳に達するよりも早い日である場合は、1回に限り終了予定日よりも後の日(ただし、原則として子どもが1歳に達するまで)に繰下げることが可能となります。
終了予定日の1ヶ月前までに申出ることが必要です。
・育児休業終了日を予定日よりも早める
法令上の規定はないため、会社との合意により変更することが可能となります。
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