清水行政書士事務所

残された家族が争わないよう、遺言書を残すことをお奨めします

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神奈川県横浜市港南区日野南4-30-13 三愛ビル2F

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清水行政書士事務所の概要

残された家族が争わないよう、遺言書を残すことをお奨めします

ご依頼者様のお話を丁寧に伺った上で、ご依頼者様のご希望を形にすべく具体的なアドバイスをいたします。

清水行政書士事務所の説明

おひとりで悩まずにぜひ一度お気軽にご相談ください。遺言、相続、成年後見、許認可、その他日常の法律問題をご依頼者様のご希望に沿った形でスピーディーかつ有効な方法でサポートいたします。

https://shimizu-gyosei.jp/

https://www.sosapo.org/lp2/shimizu-office/

所属・著書・資格等
神奈川県行政書士会(07091683)
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
一般社団法人 横浜南青色申告会
港南区工業会

清水行政書士事務所の方針と特徴

家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれております。残された家族が争うことなく、ご自身の財産を望む形でスムーズに相続させたいとお考えの方には、遺言書の作成をおすすめしております。遺言書とは被相続人の「意思」であり、相続においては大きな影響力を持っていますが、民法で定められた形式に則っていなければ無効となり、相続人はその内容に従う必要はありません。

当事務所はご依頼者様のご希望とご家族のご事情を丁寧に伺った上で、「自筆遺言書」「秘密遺言書」「公正証書遺言書」等の遺言書の作成をサポートいたします。

◆特に以下のような方は遺言書を残すことをお奨めします◆
・個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が分散して、事業がうまくゆかなくなったり後々経営権についての争いが生じることも考えられます。
・子供のいない夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。
・再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
・残されたペットが心配な方
第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに財産を残すよう遺言をすることをおすすめします。

清水行政書士事務所の料金例

メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談またはお電話でお願いします。

電話相談料:無料相談可能

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