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遺言でできること

遺言は主に財産の贈与や相続について定めるものですが、それ以外にも遺言によって指定できることはあります。

遺言事項とは


遺言事項とは、法律上遺言としての効力が認められている事項のことです。遺言事項は大きく分けて「身分上の事項」「相続に関する事項」「遺産処分に関する事項」「遺言執行に関する事項」「その他」の5つに分けられます。これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。この場合、遺言自体が無効になるわけではなく、その部分のみが無効となります。

1.身分上の事項
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定

2.相続に関する事項
・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定

3.遺産処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定

4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定

5.その他
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消


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