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遺言がある場合の相続手続き

■遺言とは
 遺言とは、日本において、被相続人(死亡した人)の最終意思確認をするもので、遺産分割などの法律関係に変動をもたらす意思表示に法的効力があります。法的効力が認められる事項(遺言事項)には、祭祀主催者の指定(民法897条1項但書)、相続分の指定・指定の委託(民法902条)、遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)、特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)、相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)、遺贈(民法964条)、遺留分減殺方法の指定(民法1034条但書)といった民法に関する事項、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)、生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)といったような財産に関する事項があります。これらに関することが書いてあった場合は、法的に効力があるので、原則として従わなければなりません。

■遺言を発見した場合
遺言を発見した場合、まず、遺言の種類が何であるかを確認しなくてはなりません。遺言の種類が、自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合は、検認という手続きを経る必要があります。

①検認とは
検認とは、遺言を開封する前に家庭裁判所に遺言書を持参し、その存在を確認し、内容を相続人立ち会いの下で確認することによって、遺言の存在の確定による隠匿・破棄の防止と、偽造・変造の防止を図るものです。そのため、公正証書遺言は、遺言書の一部が公証役場に保管してあり、作成時も公証人と2人以上の証人が立ち会って内容を確認しているので、この手続きが必要ないのです。この手続きによって遺言自体の有効性の有無に影響を与えるわけではない(大決大正4年1月16日民録21輯8頁)のですが、検認を経ないで遺言を開封した場合、過料に処せられるので、必ず検認を経る必要があります。

②遺産分割協協議
遺産分割協議とは相続人全員の同意によって遺産分割全般について決定するものです。ここで遺産分割協議書を作成しないとできない手続きもあるため、遺言の中身を確認し、相続人全員が目を通したら、必ず遺産分割協議を開きましょう。遺言で規定されていなかった部分に関しては、ここで決定します。また、遺言において、遺留分という相続人に最低限保障された相続分も持ち分もなかった場合は、ここで主張することもできます。

③名義変更
遺産分割協議で遺産分割について決定したら、あとは、そこで決定したとおりに、相続財産の名義変更と登記の変更を行いましょう。それが終われば、相続はひとまず完了します。

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