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欠陥住宅のトラブル

取得した住宅に欠陥が見つかった場合、どのようにして解決すればいいでしょうか。
まずは、一級建築士による調査が必要です。
建物の欠陥は、表面に出てきている不具合を見ただけでは、問題の程度が分からないことがあるためです。
一級建築士による調査の後、欠陥住宅の解決には、下記の3つの方法があります。

1:任意の交渉

任意の交渉は、相手方の姿勢や資力に左右されることが多いでしょう。
一級建築士の意見をもとに、まずは自分で交渉を行うことになります。
弁護士を入れて交渉することも可能です。

2:公的機関での調停

公的機関での調停には、簡易裁判所での調停、住宅紛争審査会での調停、建設工事紛争審査会の調停、弁護士会のあっせん・仲裁センターにおける調停があります。
いずれの調停でも、中立的な立場の一級建築士と弁護士が間に立って話し合いを進めます。
ただし、調停はあくまでも話し合いなので、合意出来ない場合は強制力はありません。

3:訴訟

最も強い紛争解決方法が訴訟です。
訴訟には、年単位の時間と、弁護士費用、場合によっては一級建築士による鑑定費用が必要となります。
相手方業者が全く応じない場合や、不同沈下・溶接欠陥などで賠償額が大きい場合には、話し合いではまとまらないことが多く、訴訟をせざるを得ない場合があります。
なお、訴訟になっても裁判の手続上で和解することは可能です。

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