無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

土地境界線トラブル

家を建て替えたり、新しく塀や垣根を作ろうとした時に、土地の境界がはっきりせず、 隣近所の方と争いになることがあります。
このような土地境界線トラブルを防ぐには、以下の3つのポイントがあります。

1:土地の境界標を確認する

土地を所有する場合、自分が利用できる権利の範囲をはっきりさせておく必要があります。
登記がしてあっても、境界標(土地の境界を明示する標識となる石材)がなければトラブルの元になるため、自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認することが重要です。

2:地積測量図(実測図)を保存しておく

境界標の位置関係をはっきり認識しておくために、土地家屋調査士が作成した「地積測量図」(実測図)を大切に保存しておきましょう。
境界標が何らかの原因によりずれてしまったり無くなってしまったりしても、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に直すことができます。

3:登記簿を確認する

境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでは十分といえません。
第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。
民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できない(権利を主張できない)ことになっています。

●境界確定訴訟について

それでもトラブルに発展してしまった場合は、当事者間での話し合いでの友好的解決を試みるのが第一ですが、それができない場合、法的に土地の境界を明確化するための、「境界確定訴訟」を提起します。
この訴訟では、公的な境界線(筆界線という)を裁判所が中立な立場から判断します。
裁判では、たとえ証拠不十分であったとしても、棄却されずに境界線の確定を行うことができるため、解決がスムーズになります。
あとは当事者間で、この筆界線(裁判の結果による境界線)を元に話し合いが行われ、最終的な境界線が確定します。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、不動産トラブル訴訟相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で不動産問題関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

不動産トラブル訴訟相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から不動産問題関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。