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不動産相続手続きの具体的な流れについて

不動産相続が発生した場合に、その後の流れはどのようになるのでしょうか。具体的な手続きも含め解説していきたいと思います。
なお、相続財産調査および相続人の捜索は終わっている事を前提にしております。

1:遺産分割協議を行います。

相続人が複数いる場合については、故人の残した財産を誰がどういった割合で相続するかを「相続人全員で」話し合って決めます。
不動産は現金等と違い、法定相続分に沿って割り算して分配する事が出来ないため、その分割方法をめぐって協議が難航する事も多いため、出来れば弁護士を立てて冷静に話し合いをする事をお勧めします。
なお、遺産分割協議は同じ場所に一同に会して話し合う必要はなく、作成した遺産分割案を各相続人に回覧して了承を得る形でも可能です。
遺産分割協議は「全員一致」でなければ合意出来ないため、万が一お話し合いでの合意が出来ない場合は、「遺産分割調停」を裁判所に申し立てる事で解決を図ります。

2:遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議が合意に達しましたら、その合意内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。これは義務ではありませんが、後から紛争が再発しないよう必ず作成する事をお勧めします。弁護士、司法書士、行政書士いずれでも対応可能です。
なお、不動産相続の場合は、次に行う「不動産登記の名義変更」の際に遺産分割協議書は必ず必要になりますので、予め作成しておきましょう。

3:相続登記を行います。

最後に必ずやらなければならないのが、不動産登記の名義変更、いわゆる「相続登記」です。
相続登記には、以下のような書類が必要になります。

〇遺産分割協議書

〇不動産の全部事項証明書

〇不動産の固定資産評価証明書

〇相続人全員の住民票

〇相続人全員の印鑑証明書

〇亡くなられた方の住民票除票

〇亡くなられた方の戸籍謄本(出生からすべてのもの)

相続登記は必要書類も多く大変なので、専門家である司法書士に依頼する事をお勧めします。

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