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不動産相続とは?

そもそも不動産とは、土地や建物等であり遺産相続の際には「自宅」等の持ち家がこれに該当する事が多くあります。不動産相続とは、お亡くなりになられた方が所有していた不動産を、相続人が引き継ぐ事を言います。

その他の相続財産と何が違うの?

不動産相続は、現金預金などの財産と違い以下のような特徴があります。

■相続人ごと均等に分ける事が難しい。

不動産は、基本的にこの世の中に全く同じものは2つとありません。ですから不動産相続の際は、複数の相続人間の利益差が問題になります。
例えば、不動産が自宅しかない場合は、相続出来ない他の相続人に対しては、相続する相続人が「代償分割」と言って、相当額を他の相続人に支払う事もあります。

■評価が難しい。

例えば、相続税を申告する際に、現金預金財産等は、数字で明確に分かるので苦労はしませんが、不動産の場合は適正な「相続税評価額」に置き換えて申告しなければなりません。通常は相続税申告を担当する税理士が行ってくれますが、実際の取引相場とズレがありますので、相続発生前に調べておく事をお勧めします。

■分割方法が決まりにくい。

不動産を相続する方法として、「売却」して現金化し、その財産を分配するという方法もあります。ですが、自宅などは相続人の誰か一人が住んでいる場合等は分割に応じないこともあるため、分割方法をめぐって遺産分割協議が難航する可能性もあります。

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