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債務整理のメリットとデメリット

任意整理のメリットとデメリット


任意整理のメリット
■手続きが簡単
裁判所を通さないため、手続きが簡単にでき、債務整理終了までの時間が短くて済みます。
■業者からの取立てがストップ
弁護士、司法書士などの専門科に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立が止まります。
■借金の減額
利息制限法により引き直し計算をするので、借金の減額や場合によっては払い過ぎていたお金が戻ってくることがあります。
■利息のカット
任意整理後は、分割払いにしても利息がつかないことがよくあります。


任意整理のデメリット
■信用情報機関への掲載
ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
■残元金以上の減額は見込めない
元金自体のカットにはなりませんので、毎月の支払額としては民事再生ほど減額はされません。
■専門家への依頼費用が発生する
任意整理は自分で行うのは難しいので、弁護士や司法書士といった専門家に依頼する費用が必要になります。

特定調停のメリットとデメリット


特定調停のメリット
■業者からの取立てがストップ
裁判所に申し立てをすると、その時点で貸金業者の取立が止まります。
■借金事由は問われない
自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません。
■費用が安い
自ら申立てを行う場合は、申立てる簡易裁判所に印紙代500円程度と郵便切手500円程度の予納だけで済むので、1社あたり1,000円程度の費用で済みます。
■解決までが早い
p ・他の債務整理方法に比べると、特定調停は申立ててから1~2ヶ月程度の早期解決ができます。 ■借金の減額
利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法で新たに算出しますので、借入残高が減ることが多いです。


特定調停のデメリット
■信用情報機関への掲載
ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
■借金があまり減らないことも
あくまで任意の合意になりますので、債権者に減額を要求する強制力がありません。 また、取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算をしても債務額が減らないこともあります。
■過払い金の回収はできない
一般的に特定調停では過払い金の回収までは行っていませんので、過払い金が発生している場合には、 特定調停の申立後に過払い金返還訴訟の提起が必要なります。
■返済期限がある
3~5年以内での支払い条件が要求されるので、借金の額が大きすぎる人は利用できません。

個人民事再生のメリットとデメリット


個人民事再生のメリット
■大幅な借金の減額
借金が大幅にカットされることがあり、毎月の返済が楽になります。
■財産を残すことができる
住宅ローンがある場合でもマイホームを残せる特則があります。
■借金事由は問われない
自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、個人民事再生ではギャンブルの借金でも構いません。
■民事再生後に公法上の規制がない
自己破産した場合、弁護士、司法書士、税理士などは、株式会社の取締役等になれませんでしたが、 個人民事再生ではこのような公法上の制限が一切ありません。


個人民事再生のデメリット
■信用情報機関への掲載
ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
■手続きが困難
他の債務整理方法と比較して手続きが煩雑なので、全て自分で行うのは困難である。
■費用が高い
大幅な借金の減額があるものの裁判所に収める予納金などの費用は高額になります。

自己破産のメリットとデメリット


自己破産のメリット
■借金の支払義務の免除
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、返済の義務がなくなります。
■自己破産後の収入は自由にしてよい
自己は産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
■業者からの取立の規制
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。
■戸籍、住民票へ記載されることはない
戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。
■会社を解雇されることはない
自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
■日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてます。
■海外旅行が可能
パスポートも取得できるので、海外旅行も自由にできます。
■子供の就職や結婚に不利にはならない
自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。

自己破産のデメリット
■一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
■官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。 官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、悪用される恐れがあります。
■住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
■自分名義の価値ある不動産等を失う
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。 そのため店舗、工場などを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
■本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
■公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。
■私法上の資格制限
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。 また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
■破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が配達される
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができます。
■5~7年は自分名義の借金やローンができない
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。

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