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離婚の方法

離婚の種類


一口に離婚と言っても、離婚には4つの種類があります。離婚の種類によって、必要となる金額も期間もまったく異なります。

■1 協議離婚
離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
■2 調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。
■3 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
■4 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

協議離婚に必要な協議事項


■協議離婚は最も費用と時間のかからない離婚方法です

おふたりの間で、話し合いで離婚することが可能であれば調停や裁判などは必要ありません。したがって、離婚にかかる費用と時間はかなり少なくなります。したがって、できるだけ協議離婚で終わるように話し合いを進める必要があるでしょう。
それでは、何を話し合って取り決めをしなければならないのでしょうか?

おふたりに関する決定事項
●1 財産分与
●2 離婚慰謝料

お子さんに関する決定事項
●3 子供の親権
●4 子供の養育費
●5 子供の面談交渉権
●6 (子供の監護権)

以上の事項を話し合いで決めることができれば、協議離婚が成立します。しかし、口約束もしくはメモで残すだけでは、後々一度は決まっていたことを蒸し返すとおいうのはよくあることです。 そこで必要になるのが離婚協議書です。

法定離婚原因


どのような場合に法的に離婚が認められているか?
■どちらかが離婚に反対した場合、離婚原因が認められない限り離婚は成立しません
協議離婚により夫婦間での話し合いにより離婚が成立した場合には、離婚の原因に制限はありません。しかし、夫婦のどちらか一方が離婚に反対して離婚の合意が得られない場合は離婚は成立しません。裁判により離婚を行う場合は、法律の定める離婚原因にあたることが必要になります。裁判で離婚が認められるためには、相手に離婚されても仕方がないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです。【民法第770条1項】
民法の定めている5つの法定離婚原因

■以下の5つは民法において離婚の原因として認められています
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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