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交通事故解決までの流れ

損害賠償問題の解決手段


交通事故の被害者が被害補償を十分に受けるために取るべき手段はいくつかありますが、おかれている状況によって一番利用価値のある選択をしなければいけません。

  ① 当事者(保険会社)と示談
  ② 調停(裁判所)
  ③ 日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん
  ④ 交通事故紛争処理センターでの和解、裁定
  ⑤ 裁判

■95%以上が①示談
「①当事者(保険会社)と示談」は交通事故解決手段として現在最も利用されており、95%以上を占めております。
→損害額は小額で、自分にも過失があることは認めるが、保険会社もある程度は譲歩してきているといった場合には、 「①当事者(保険会社)と示談」でできるだけ早期解決することがおすすめです。

示談がうまく行かないような場合には、交通事故紛争処理センターでの和解、裁定がよく利用されています。
→これは裁判ではありませんが裁判に準ずる形態での裁判外紛争処理(ADR)方法です。 ここで出された裁定に保険会社は従う義務がありますので、実質的に裁判をおこなったのと同じ効果が得られます。

過失割合に争いがなく損害の証明も問題なくできそうなのに、保険会社の担当者がそれを認めない。
何かと理由を付けて定額の示談条件しか提示しないような場合には、「④交通事故紛争処理センター」の利用か「⑤裁判」の利用となります。
→「⑤裁判」の裁判はほとんど利用されてはいませんが、過失割合などに争いがないような場合には 裁判ではっきりと判決を出してもらったほうが被害者に有利な場合があります。

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