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勤務先の倒産と解雇

Q:正社員として働いていた勤務先が津波により大きな被害を受けました。
 社長から、再起は困難なため会社を閉める予定なので今日限りで全員解雇すると言われました。

A:解雇は合理的な理由があり、かつ社会通念上相当である場合に限り認められるものです(労働契約法16条)。
 したがって、震災による影響を受けたからといって無条件に解雇が認められるものではなく、震災にかこつけた解雇はもちろん許されません。
 しかし、大震災の影響で事業所が大破・流出し事業の再開が客観的に困難であり、経営者としても会社を整理する方針である場合には、解雇もやむをえないものとして有効とされるでしょう。
 また、通常、解雇に際しては、未払賃金や退職金(定めがある場合)の支払いに加え、30日前に通告するか、30日分の平均賃金相当の解雇予告手当を支払うことが必要ですが、上記のように震災による直接的な影響を受け事業継続が不可能な場合には、予告手当を支払わずに即日解雇することも許されています(労働基準法20条1項但書)。
 
事業主が、①破産等法律上の倒産手続をとったり、②事実上倒産し、賃金や退職金が支払えない場合には、国(正確には独立行政法人)が一定の範囲で立替払いをする制度があります。
 制度の対象となる範囲や具体的な手続については、各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

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