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権利証を紛失した場合

Q:今回の津波によって家を流されてしまいました。家と土地の権利証が流失してしまいましたが、権利証はどのような書類だったのですか。


A:権利証は登記が完了した際に法務局から買主などの登記権利者に交付される書類です。
 正式には登記済証といい、新たな登記の申請をする場合に本人確認資料として必要となります。
 不動産登記法の改正に伴い、現在は登記識別情報という数字等による符号が交付される扱いに変わっています。
権利証をなくしても不動産の権利を失うということはありませんので安心して下さい。
 再発行は制度上できないのですが、登記を依頼された司法書士が「本人確認情報」を作成してその不動産の所有者であることを確認する書類が事実上権利証の代わりとなります。
 それによって新たな登記をすることができます。また事前通知制度といって、登記の申請があった場合に法務局が権利証の代わりに本人の意思確認を行うという制度もあります。
 なお家を津波で流失してしまった場合には、滅失登記を行うことが必要なのですが、今回の震災の被害の大きさから法務省は所有者に負担をかけずに職権で滅失登記を行う方針であると伝えられています。
 
市役所に行って、印鑑と印鑑証明書の紛失届を提出した上で、新規の登録手続を行えば新しい実印の印鑑証明書を取ることができます。

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