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震災法律相談Q&A

失踪宣告と同時死亡の推定

Q:今回の津波で私の夫が亡くなり、夫と同じ部屋にいた夫の実父は行方不明になってしまいました。もう2ヶ月が経過しましたが、父についてどのような手続を行えばよいのでしょうか。


A:津波による行方不明者について、生存している可能性が無い場合には、認定死亡と失踪宣告という2つの制度があります。
 
 認定死亡は警察署長などが、死亡地の市町村長へ死亡報告をし、本人の戸籍簿に死亡の記載を行う制度です(戸籍法89条)が、津波による行方不明者の数があまりにも多いことと、遺族の請求によらずに死亡の推定をすることを避けようという行政側の判断によるものと考えられます。
今回の場合は、津波による危難が去った後、生死が1年間明らかでないときに、あなたが、家庭裁判所に対して失踪宣告を申し立てることになります(民法30条2項)。
 失踪宣告が確定すると、お父様は津波の危難が去った時に死亡したものとみなされます(民法31条)。
 したがって、ご主人は現実に死亡が確認され、お父さんは失踪宣告による死亡とみなされるというような違いはありますが、いずれも津波によるものであり、同じ部屋にいたのですからお二人は同時に死亡したと推定されることになると考えられます(民法32条の2)。
 このような同時死亡の場合にも、いわゆる代襲相続が認められますので、ご主人の代わりにお孫さんにあたるあなたの息子さんが相続することになります(民法887条2項)。

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