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交通事故についての法律相談

交通事故についての法律問題・法律相談

交通事故の被害者になってしまったら

交通事故の被害者になってしまったら、被害者は自分で損害賠償の請求をしなくてはいけません。
交通事故で被害者になってしまった場合は、加害者や保険会社に任せておくだけではなかなか満足のいく解決はとても望めないでしょう。
自分は被害者なのだから、黙っていても十分に補償が受けられると考えていてはいけません。
中には、被害者救済のために熱心に対応してくれる方もいますが、黙っていたら十分な補償をされずに終わらされてしまうと考えた方がいいでしょう。

被害に遭って大変な時期に、「損害賠償の問題まで自分でするなんて!」と思われるでしょうが、自分でアクションを起こさない限り
十分な補償は受けられないのが現状といっても過言ではありません。

では、被害者が十分な補償を受けられるにはどうすればいいいのでしょう。

まずは、自分自身で妥当な損害賠償額を知る必要があります。
交通事故の被害者が加害者に対して事故による損害を賠償してもらう際は、ほとんどのケースが保険会社の担当者に言われるがままの支払いを受けているのが現状です。
というのも、ほとんどのケースで被害者側はその金額が妥当な損害賠償額であるかの判断がつかない方が多いというのが挙げられます。
つまり、ある程度の賠償金を貰えて、しかもその金額がよほど低すぎるわけでもない場合は、たいていの被害者は納得して示談書(もしくは免責証書)に押印してしまうのです。

仮に、損害賠償の額が多大な額に及ぶような大きな事故であった場合、損害賠償額の算定はより難しいものになり、一般の方では妥当な損害賠償額かわからなくなります。
ですから保険会社に言われるがままに示談してはいけません。

交通事故の加害者になってしまったら

人身事故か物損事故かで違いはありますが、交通事故の加害者には3つの責任が科せられます。

1.民事責任

加害者は被害者に与えた損害を賠償する責任が発生します。
物損事故の場合は、壊れた自動車等を修復するための費用を負担すればいいのですが、人身事故の場合はそう簡単に済まされません。
治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合は逸失利益・慰謝料の補償。死亡の場合は、逸失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払い義務が科せられます。

損害賠償の範囲と内容

保険金は自賠責保険や任意保険から支払われますが、加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者の損害額が契約をした任意保険の保険金額を上回る場合は、加害者が身銭で支払うことになります。

2.刑事責任

運転中の不注意により他人を負傷させてしまった場合には、刑法上の業務上過失致傷罪、死亡させてしまった場合には業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上傷害罪に問われます。
人身事故で業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。
ただし、傷害の程度が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります。
しかし、事故を起こした原因が無免許運転や酒酔い運転、ひき逃げなどの場合は道路交通法違反による刑罰が加わります。
また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは危険運転致死傷罪に問われ、より重い罰則を科せられる場合があります。

3.行政責任

加害者が、公安委員会から免許停止や免許取消しなどの行政処分を受けることを意味します。

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